指紋などの採集のためにASCへ出頭した翌週に、労働許可(I-765の認可)の通知とEDAカードが郵便で届きました。
(書留でもなんでもなく普通の郵便でメールボックスに置いていかれちゃうところが驚きなのだけれど…)
私たちが発行された新しいEDAカードは、労働許可と一時渡航許可書(Advance Parole)の両方を兼ねていて、AOS(アメリカ国内で非移民ビザから移民ビザに変更する)の申請者に発行されるもので、期限は1年間でした。
(↑の画像のサンプルは古いカードで、カードの表の一番下の行が"NOT VALID FOR REENTRY TO U.S."になっていますが、新しいカードには代わりに"SERVES AS I-512 ADVANCE PAROLE"と書かれていました。)
ややこしいのは労働許可=永住申請資格(I-140)認可というわけではないので、永住申請資格が却下されてしまうと労働許可は期限前でも無効になってしまいます。
でも、とりあえず労働許可書が届いたので、これで子どもたちのSSN(ソーシャル・セキュリティー・ナンバー)の取得申請が出来るようになりました。
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